一般家庭から不用品を持ち出すのは違法です
近年、コロナの影響もあり非対面式でのやり取りが急増する中、不用品回収サービスや、遺品整理サービスと称して買取を伴わない業者がご家庭からご不用品を持ち出すケースが増えています。
玄関先に置いておけば回収しますなどのチラシも多く見かけます。
しかし、費用発生の有無に関わらず、一般家庭から廃棄物や不用品(ゴミ)を持ち帰る行為は、法律で禁じられています。
遺品整理の不用品を運搬するには、市区町村が交付する一般廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
一般家庭から不用品を持ち出せるのは一般廃棄物収集運搬の許可を持つ企業となります。
そういった業者にゴミの処分を依頼するという事は、お客様自身も犯罪の片棒を担いだ行為と言われてもおかしくない状況になってしまいます。
許可を取得していない遺品整理業者が廃棄物を運搬した場合、廃棄物処理法違反で罰則が科せられます。
廃棄物処理法に違反した場合
一般廃棄物収集運搬業の許可を得ずに遺品を運搬した遺品整理会社には、廃棄物処理法違反として
【5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科】が科せられます。
違反した遺品整理業者に科せられる罰則とはいえ、利用者側も違反業者を選ばないよう気をつけなければなりません。
遺品整理YORISOIは正しい処分をお約束します
一般廃棄物収集運搬の許可を持たない企業
一般廃棄物収集運搬の許可を持つ企業
産業廃棄物・古物商だけ⇒簡単に取得可能
私たちは、どのような場合でも法令を遵守することをお約束します。
お客様が不用品処分を望まれる場合、弊社から一般廃棄物収集運搬許可の認可を持つ業者に委託し、処分させていただきます。
一般廃棄物収集運搬許可の認可を持つ業者は、ご家庭の外に出ている不用品を収集運搬します。
そのため、ご自身でご自宅の外に出すのが困難な場合は、運び出しも承っております。
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重量のある大型家具
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大量の不用品処分が必要な場合
上記のような場合は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
廃棄物処理法違反の遺品整理業者を選んではいけない理由
許可を受けずに一般廃棄物の収集・運搬を行った業者は、廃棄物処理法に違反します。
ここでは簡単に違反業者を選んではいけない理由を紹介いたします。
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廃棄物処理法を遵守した適正な処理が確認できないため
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無許可の回収業者によって回収された廃棄物が不法投棄されているため
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環境対策を行わずに不適正な処理を行うと、環境被害をもたらす可能性があるため
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廃家電には発火・延焼の危険性があり、不適正な管理によって火災が発生する可能性があるため
参考:環境省『「無許可」の回収業者を利用しないでください!』
環境省のパンフレットでは、違反業者の見分け方として以下の点に注意することが明記されています。
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街中を大音量で巡回している
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空き地で回収している
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チラシを配布している
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インターネットで広告を出している
※あくまで一例であり、このような業者すべてが廃棄物処理法に違反しているとは限りません。